障害というと、どうしても身体障害のイメージを持ってしまいがちですが、障害年金は、生活を営むことや労働することに支障が出る程度であれば、支給される可能性があります。
また、障害によって不都合が生じているのであれば、受給の可能性がないかをきちんと調べることをお勧めします。
もちろん可能です。働いたからといって障害年金の権利が奪われることは原則ありません。
下肢障害をお持ちでも車椅子で働いている方はいらっしゃいますし、目や耳が不自由でも、障害年金を受給しながら働いている方もいらっしゃいます。
障害年金の認定は仕事をしているかどうかだけで判断しているわけではありません。
どの程度の仕事ができるのか、日常生活にはどのような支障があるのかなども考慮します。また、障害によって基準の違いもあり、「働いているからもらえない」とあきらめるのは早計です。
ただし、20歳前に初診日がある障害年金では、所得に応じて、障害年金の全部又は一部が支給停止になることがあります。
いいえ。障害年金は障害者手帳をもらっていなくても、受給できる場合があります。
なぜなら、障害年金と障害者手帳とでは申請先が異なりますし、受給できるかどうかの審査をする所も障害年金と障害者手帳とでは異なるからです。
ですから、是非、諦めずに当センターへご相談ください。