直接ご本人様と面談し、初診日の見当をつけ、発病から現在までの症状経過、年金加入履歴等を聞き取ります
また、聞き取り結果を元に、今後の手続きの進め方について説明をいたします
聞き取りで確認させていただいた「初診日の保険料納付要件」を年金事務所で確認いたします
初診医療機関への依頼書を作成したうえで、障害年金の申請に必要な「受診状況等証明書」を取得します
→ ヒアリングした初診日と内容が合致していれば診断書の取得へ
→ ヒアリングした初診日がずれた場合は、必要に応じて保険料納付要件等を確認
→ 受診状況等証明書が不要なケースでは、診断書の取得へ
医療機関への依頼書を作成したうえで、診断書の作成を依頼します
→ 取得した診断書はすぐに内容を確認し、訂正が必要な場合は補正依頼を行う
診断書及びヒアリングの内容から、「病歴・就労状況等申立書」を作成します
発病から初診日までの経過、その後の受診状況や治療経過、医師からの指示、症状、お仕事や日常生活の状況などを具体的に記載します
→ 発病から現在までの「流れ」を重視
医療機関で作成してもらった診断書を受領し、病歴・就労状況申立書の作成が完了したら、障害年金請求書に添付する書類を揃えます
必要書類 | |
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① 年金請求書 |
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② 診断書 |
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③ 病歴・就労状況等申立書 |
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④ 年金手帳、基礎年金番号通知書または被保険者証 |
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⑤ 生年月日を確認できる書類(下記のいずれか) |
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⑥ 年金の受取を希望する金融機関の預貯金通帳 |
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⑦ 認め印 |
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場合により必要な書類 | |
① 診断書作成医療機関と初診医療機関が違う場合 |
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② 受診状況等証明書が取得できない場合 |
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③ 加算額の対象に該当する子(※1)や配偶者(※2)がある場合(下記3点セット)
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すべての書類の準備が完了後、書類の不備・不足、記入漏れがないか確認してから、年金事務所に申請いたします
障害年金の決定には、裁定請求書の提出から障害基礎年金で3ヶ月程度、障害厚生年金の場合は4ヶ月から6ヶ月程度かかります
特に精神疾患の場合は決定までに時間がかかるケースが多いようです
審査の結果、障害年金の受給が認められると、日本年金機構から年金証書(兼 裁定通知書)が送付されます。
不支給と決定された場合は「不支給決定通知書」が送付されることになります
それから40日から50日後に初回の年金振り込み(月の15日)が行なわれます
初回の振込の直前に、年金振込通知書および年金初回支払額通知書が送られてきます
年金証書等の内容を確認する
→ 障害等級(1級、2級、3級)
→ 受給権発生年月日
→ 年金額
*決定された内容に不服がある場合は、社会保険審査官に対して不服申立て(審査請求)をすることができます