年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、現役世代にとっても、不慮のけがや病気などで障害の状態になったとき、家計の支え手が亡くなったときなどに、「障害年金」「遺族年金」が支給されるなど、"人生のもしも"を支える重要な社会保障制度です
「障害年金」は、病気やけがなどによって「障害の状態」になったとき、生活を支えるものとして支給されます。 「障害の状態」とは、目の障害や聴覚の障害、肢体の障害、精神の障害などの障害だけでなく、がんや糖尿病、心筋梗塞などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。 また、障害者手帳をもっていない場合でも、障害年金を受けることもできます。
障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている方が対象です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には、「障害厚生年金」が支給されます。厚生年金の被保険者は、自動的に国民年金の被保険者にもなるため、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も併せて支給されます。
会社員の方 | 厚生年金 |
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自営・学生・主婦の方 | 国民年金 |
障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。
初診日が20歳前の方は、20歳に達したとき、また、初診日が20歳以降の方は初診日から1年6か月経過したとき(障害認定日)(*)または、それ以後で65歳になるまでの間で申請したときは、その時点で、障害の程度が、国民年金法施行令別表の障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。
病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または、それ以後65歳になるまでの間に申請した時点で、国民年金法施行令別表の障害等級表1級・2級、または厚生年金保険法施行令別表第1の3級のいずれかの状態である場合に支給されます。
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に一時金として支給されます
障害の原因となった病気やけがの初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、障害厚生年金(障害共済年金)を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が厚生年金保険法施行令別表第2の障害等級表に定める程度である場合に支給されます
*障害認定日:障害の程度を定める日のことで、原則、障害の原因となった傷病の初診日から1年6か月を経過した日をいいますが、1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)は、その日をいいます。