障害の程度の認定は、診断書及びX線フィルム等添付資料により行います。
ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合または傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には、
再診断を求めるまたは療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定を行う。
また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ず、その裏付けの資料を収集する。
障害の程度の認定は、障害の程度に定めるところに加え、障害等級認定基準に定めるところに行うものとします。
なお、同一人について、2以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、障害等級認定基準に定めるところによるほか、併合等認定基準に定める所により行います。
ただし、内科的疾患の併存している場合及び各認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定する。
傷病が治らないものの障害の程度の認定にあたっては、障害の程度の認定時期以後おおむね1年以内に、その状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測される状態を勘定して認定を行います。
障害等級認定基準及び併合等認定基準に明示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的検査結果等に基づき判断し、最も近似している認定基準の障害程度に相当するものを準用して行います。
傷病が治らないものであって、3級の第14号と認定したものについては、経過観察を行い、症状が固定に達したものは、3級の第14号に該当しないものとします。