前の疾病や負傷がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろうと認められるときは、相当因果関係ありとして、前後の傷病を同一の傷病と見なします。原則、後の疾病に負傷は含まれません。
具体例としては以下のとおりです
① 糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症など
② 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)多発性のう胞腎、慢性腎炎にかかり、その後、慢性腎
不全になったもの(*その前後の期間の長いものでも)
③ ステロイドの投薬による副作用で、大腿骨頭無腐性壊死になった場合
④ 肝炎と肝硬変
⑤ 結核の化学療法の副作用で聴力障害を生じた場合
⑥ 手術などの輸血により肝炎を発症した場合
⑦ 事故や脳血管疾病によって精神障害が引き起こされた場合
⑧ 肺疾患にかかり手術を行った場合でも、その後、呼吸不全となった場合
⑨ 転移性の癌で、転移が確認できる場合
① 高血圧と脳出血、脳梗塞
② 近視と黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮
③ 糖尿病と脳出血、脳梗塞
上記に挙げた例は、あくまでも行政の考え方です。