一般に、傷病の発病時期は、自覚的・他覚的に症状が認められたときです。しかし、先天性の疾患の場合は、潜在的に発病が認められる場合であっても、
診療等を受けずに通常の生活を送っていたのであれば、自覚症状が現れたとき、検査で異常が発見されたときを発病日とみなします。
具体的には、次のような日です。
① 医師の診療を受ける前に、自覚症状が現れた場合は、その日が発病日
② 自覚症状が現れずに、医師の診療を受けた場合は、診療を受けた日が発病日
③ 糖尿病や腎不全などの慢性疾患で、病状が継続している場合は、もっとも古い発病日
④ 過去の傷病が治癒して、その後、再び発病した場合は、再発後が発病日
⑤ 自覚症状がなく、健康診断で異常が発見された場合は、その異常の程度により、
健康診断日を発病日
⑥ 事故の場合は、事故発生日が発病日
⑦ じん肺症の場合は、業務上の疾病であり、その業務に従事した期間に厚生年金に
加入していた場合は、厚生年金加入期間中の発病になります。確認書類として、
じん肺管理区分決定通知書と、じん肺健康診断結果証明書が必要となります
⑧ 網膜色素変性症、先天性心疾患などで、通常に勤務し、厚生年金期間中に、自覚症状が
あらわれたものは、厚生年金期間中の発病になります。
⑨ 先天性股関節脱臼については、完全脱臼したまま生育した場合は、認められませんが、
それ以外で、厚生年金期間中に症状が発症したものは、厚生年金期間中の発病と認め
られます。