障害基礎年金、障害厚生年金及び障害手当金が支給される「障害の状態」とは、身体または精神に、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号) 別表(厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の8において厚生年金保険の1級及び2級の障害状態とされる場合を含む。)、 厚生年金保険法施行令別表第1、及び厚生年金保険法施行令別表2に定める程度の障害状態にあり、かつ、その状態が長期にわたって存在する場合をいいます。
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