初診日とは、加入条件と保険料納付要件をみる日です。
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。
この初診日に、公的年金制度に加入し、一定の保険料を納めていたが受給のための重要なポイントとなります。
具体的には次のような日です。
① 初めて医師の診療を受けた日
② 同一傷病で転院があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日が初診日になります
③ 過去の傷病が治癒して、その後再発した場合は、再発後、初めて医師の診療を受けた日
④ 健康診断により、異常が発見されて、その後医師の診療を受けた場合は、健康診断の日
⑤ 正確な診断名が確定していなくても、誤診であっても、初めて診療を受けた日が初診日
⑥ じん肺・じん肺結核に場合は、「じん肺」と診断された日が初診日となります
⑦ 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係がある傷病を発症している場合は、
最初の傷病の初診日が初診日となります