障害年金手当金・障害一時金は、年金ではありません。1回限り支給される一時金です。
厚生年金から支給されるのが障害手当金、共済年金から支給されるのが障害一時金です。
国民年金にはこのような一時金はありません。
障害厚生年金・障害共済年金と同じ加入要件・保険料納付要件が必要で、請求に必要な書類・請求窓口も同じです。金額は3級年金の2年分です。
公的年金から支給される障害の給付ですが、年金ではありませんので、いくつか異なることがあります。
障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が治り、障害手当金の状態に該当しているときに支給されます。請求は治った日から5年以内に行わなければなりません。
障害一時金は、退職日に障害一時金の状態に該当しているとき、退職日に障害一時金の状態に該当していない場合は、初診日から5年以内に治ったときに支給されます。
在職中と、公務での傷病では、障害一時金は支給されません。請求は退職日(または治った日)から5年以内に行わなければなりません。
次のいずれかに該当していると、障害手当金・障害一時金は支給されません
① 公的年金の受給権者
② 同一傷病で、労災保険や公務員災害補償等から障害補償を受けられるとき