障害認定日において、病状・障害が軽くて、年金が定める障害状態に該当していなくとも、その後、病状が悪化した場合は、悪化した日以降に障害年金を請求することができます。これを事後重症請求といいます。
障害認定日に障害状態に該当していても、かなり昔であれば、その当時の状態を証明することが難しくなります。カルテの法廷保存期間は5年です。ほとんどの医療機関が5年を越えても保存していますが、廃院や、移転、建て替えの前に5年以上受診していなかった場合、10年以上受診していなかった場合などは、
カルテを廃棄することが多くなります。また、仮にカルテがあったとしても、障害状態の記載が少なく、十分な証明にならない場合もあります。そのようなときは、やむなく事後重症請求をする場合があります。
事後重症請求では、請求日前3ヶ月以内の診断書を提出します。障害認定日の診断書は不要です。年金は、請求した翌月分から支給されます。請求する日までに、障害状態に該当しても、途中のその時点にさかのぼって支給されることはありません。どのような経過であっても、事後重症請求した場合は、請求した日の翌月からの支給です。
また、原則65歳になると事後重症請求をすることができません。