障害認定日とは、障害の程度を認定する日です。この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。これを障害認定日請求または本来請求と呼び、
請求が遅れても、最大5年さかのぼって支給されることになります。
原則は、初診日から1年6ヶ月後であれば、原則どおり1年6ヶ月後経過日が障害認定日です。無拠出の障害年金基礎年金の場合、その日が20歳前であれば、20歳になった日です。
① 人工透析療法を開始して3ヶ月経過した日。
② 人工骨頭または人工関節を挿入置換した日。
③ 人工肛門または新膀胱の造接、尿路変更術をしたときはその手術の日。
④ 心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した日。
⑤ 肢体の障害の場合は、切断または離断した日。障害手当金は創面が治癒した日。
⑥ 咽頭全摘出をした日。
⑦ 在宅酸素療法を開始した日。
⑧ 明らかに症状固定と認められる日。