障害年金用語集 し
障害認定日請求
認定日請求・本来請求ともいいます。
初診日から原則1年6ヶ月経過時に、一定の障害状態があれば年金が支給されます。請求は、障害認定日以降であればいつでも請求可能です。また、年齢制限もありません。
障害認定日に障害状態があると認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。請求が遅れても、障害認定日の翌月にさかのぼって支給されます。ただし、時効の関係で、さかのぼれるのは最大5年間までです。
さかのぼることを遡及といい、その請求を遡及請求といいます。
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