3級または3級よりも軽い障害状態にある人が、その障害の原因となった傷病とは別の傷病でも障害状態になり、その前後の障害を併せると2級以上になる場合、初めて2級による障害年金請求ができます。
前発の障害は、加入要件と保険料納付要件を問われません。後発の障害の初診日に加入していた年金制度より、年金が支給されます。したがって、前発の障害の初診日が厚生年金期間であって、
後発の障害の初診日が国民年金期間である場合は、併せて2級となっても、障害基礎年金のみです。このような場合、前発の障害が3級に該当していれば、3級障害厚生年金になり、そのほうが有利な人もいますので、
どちらかを選択することになります。
逆に、前発が国民年金期間で、後発が厚生年金期間であれば、併せて2級以上になった場合は、2級障害厚生年金+2級障害基礎年金が支給されます。
ただし、65歳までに、ならなければなりません。請求は、後発の障害の障害認定日以降であれば、65歳を過ぎても可能です。年金は、請求した翌月分からの支給です。
複数の障害があっても同一の傷病の場合は、初診日・障害認定日は同じですので、前発・後発に分かれません。初めて2級の請求ではなく、障害認定日請求または事後重症請求となります。